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退去や違約金の心配も?賃貸物件の契約期間について解説

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退去や違約金の心配も?賃貸物件の契約期間について解説

退去や違約金の心配も?賃貸物件の契約期間について解説

これから賃貸物件を借りたいけれど契約期間に不安がある…。
そんな方はいらっしゃいませんか?
どのくらい住むか事前にわからない、頻繁に転勤がある、などさまざまな事情がありますよね。
今回は賃貸物件の契約期間とはどのようなものなのか、詳しく解説します。

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賃貸契約の期間に2年が多いのはなぜ?

賃貸物件には、契約期間が決められています。
契約期間とは、ある物件を借りられる期間のことを指しますが、この契約期間の前提条件の違いによって「普通借家契約」と「定期借家契約」の2つに分かれます。
普通借家契約は、決められた契約期間ごとに更新手続きをすることで、賃貸契約を継続できる仕組みです。
契約期間は2年に設定されているところが多くなっています。
これには、1年未満の賃貸借は「期間の定めのない賃貸借契約」になる、という借地借家法第29条に大きな理由があります。
「期間の定めのない賃貸借契約」になると、解約の事前通知の方法や、契約の更新方法などの取り決めができません。
そのため普通借家契約の賃貸物件は、通常1年未満の貸し出しはおこなっていないのです。
契約期間の長さ自体は法的に決まっているわけではありませんが、1年以上の期間を設けるとして、あまりに長くても借りる側のニーズと合わない、ということで2年に設定されていることが多いようです。
契約期間の終わりが近づくと、貸主側から契約更新日のお知らせがきますので、更新手続きをすることで入居を継続できます。
強制的に引っ越さなくてはならない、ということはありませんので安心してくださいね。
更新手続きは自動更新と、契約期間満了前にその都度手続きするパターンがあります。
日常生活ではできる限り手続きなど面倒なことはしたくない、という方は自動更新を物件探しの条件にくわえても良いかもしれません。
また更新料の有無や金額も一律に決まっているわけではなく、地域差が大きいのが実情です。
最近は更新料を廃止する大家さんも出てきていますので、物件探しのときに注目してみましょう。
このように2年契約で更新のある賃貸物件は、ごく一般的と言えます。

●進学や就職で一人暮らしをする
●実家から独立して一人暮らしをする
●引っ越しして気分転換したい


など、短期間での転居を前提としないお部屋探しであれば、2年更新の物件を選んでも大きな問題は起こりづらいでしょう。

賃貸契約している期間中に途中解約はできる?

生活のすべてが予定どおりに進めば問題ありませんが、急な生活の変化によって途中解約しなければならないこともありますよね。
このときもっとも心配なのが違約金が発生するかどうか、ではないでしょうか。
結論から言うと、賃貸しているお部屋を途中解約することになっても違約金が発生することはあまりありません。
しかし、解約意思を管理会社や大家さんに通知する期間(解約予告期間)が設けられていますので、この期日を守ることが大前提となります。
もしこの期間を過ぎてから解約の申し入れをすると、期日を超過した分の賃料を請求される可能性があります。
多くの賃貸物件では解約予告期間を1か月前までとしていますので、うっかり忘れていたということがないようにしましょう。
例外は、契約書に違約金についての特約が定められている場合です。
貸主側からすれば、ごく短期間だけ住んですぐに退去ということが制限なくできてしまうと、家賃収入が不安定になります。
こうした事態を避けるため、ある程度入居することを前提とし、入居後一定期間内での解約には違約金が発生すると取り決めいている場合があるのです。

賃貸物件の契約期間が決まっている?定期借家契約とは

ここまで普通借家契約の賃貸物件についてお話ししてきましたが、もう一方の定期借家契約とはどのような契約形態なのでしょうか。
定期借家契約とは、契約期間が満了したら基本的に更新されない契約形態のこと。
これは貸主側が長期出張などで不在の間だけ貸し出す、といった理由があるためです。
また、マンスリーマンションなどもこの定期借家契約の形態になります。
定期借家契約では契約期間が自由に設定でき、更新料も発生しない反面、契約期日がきたら退去することが前提となります。
貸主が合意すれば再契約して住み続けることが可能な場合もありますが、再契約料が発生するパターンが多くなっています。
このことから考えると、定期借家契約は

●あらかじめ居住期間が契約期間に収まることが確実な方
●短期間の入居で普通借家契約では違約金が発生する可能性のある方


などにおすすめです。

まとめ

今回は賃貸物件の契約期間について解説しました。
普通借家契約の物件においては2年契約が多く、極端な短期入居や突然の解約でない限り途中解約での違約金を気にしすぎる必要はないでしょう。
しかし、物件ごとの契約内容がすべてですので、契約前にきちんと内容を理解しておくこと、解約する可能性が出てきたらまずは重要事項説明書を確認することが大切です。
アムス・エステート株式会社では、一人暮らし向けの賃貸物件を多数ご紹介しています。
住みやすい街、板橋区でお住まいをお探しの方は、ぜひ当社へお問い合わせください。
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