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賃貸で原状回復はどこまで必要?過失がなければ敷金は取り戻せる?

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賃貸で原状回復はどこまで必要?過失がなければ敷金は取り戻せる?

賃貸物件から引っ越しを決め、現在の部屋を退去するとき、必要な原状回復費用について気になりますよね。

 

賃貸の場合、入居時の状態に戻す原状回復が必要となります。

 

この原状回復費用を原因とするトラブルを耳にしたことがある、あるいは実際に体験したことがある人もいるのではないでしょうか。

 

賃貸物件を退去する際、原状回復はどこまで求められるのか、敷金は戻ってくるのか不安に感じる人も多いと思いますので、今回は、賃貸物件退去前に確認しておきたい原状回復の概要と、2020年の民法改正による影響をご紹介します。

 

賃貸で原状回復はどこまで必要?過失がなければ敷金は取り戻せる?


賃貸物件の原状回復はどこまで借主負担?①通常使用や経年劣化は負担不要

 

賃貸物件は大家さんから物件を借りているため、特別な契約がない限り借主は退去時に「借りる前の状態」に戻す必要があります。

 

これを原状回復といいます。

 

原状回復をどこまでおこなうか、その費用は借主と貸主どちらが負担するかなど、場合によってはトラブルになる可能性があります。

 

そのため国土交通省により「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が定められています。

 

これは原状回復の内容や負担の割合などを明文化したものです。

 

また、2020年4月の民法改正でも、賃貸物件の原状回復について明記されることになりました。

 

どこまで原状回復が必要か判断するために身に着けておきたい知識は、『通常使用』と『経年劣化』についてです。

 

通常使用の範囲内や、経年劣化による破損は借主が原状回復費用を負担しなくてよいとされています。

 

通常使用とは、言葉通り、日常生活の中で発生したものを指します。

 

たとえば、タンスを置いていたため、床がへこんだ場合は、通常使用内の損耗と考えられるのが普通です。

 

経年劣化とは、壁紙が日焼けしてしまった、トイレなどの設備が古くなったなど、利用を続けたことでそのものの価値が減少することを指します。

 

壁紙を例にすると、使用年数が経つほど価値が下がります。

 

そのため張替えの際も借主は残った分の価値のみを支払えばいいとされています。

 

このように、通常使用の範囲での損耗や経年劣化による状態を改善するための費用は、借主は支払わなくてもいいとされています。

 

賃貸物件の原状回復はどこまで借主負担が必要?②通常使用や経年劣化と認められないケース

 

通常使用と経年劣化の基準に関しては、微妙な判断になる場合もあります。

 

注意が必要なのは、通常使用で発生した損耗や経年劣化と認められない場合です。

 

認められないと、退去時に敷金が返ってこなかったり、追加費用を請求されたりする場合があります。

 

それでは、認められないケースを具体的に紹介しましょう。

 

代表的なものは、借主の過失や意図的な損耗による損害です。

 

たとえば、飲み物や食べ物をこぼしてカーペットにシミが付いた、タバコのヤニで壁紙が汚れた、掃除を怠ってカビが発生した、油汚れがこびりついたなどのケースです。

 

また、ペットにより柱や壁、床が傷ついた場合も借主負担での原状回復が必要になります。

 

他にも、物を落とすなどしてシンクを割ってしまうなどの事例があります。

 

どこまでが通常使用もしくは経年劣化と認めるかは、大家さんとの相談となる場合もあります。

 

退去の際に過失によって破損があっても、全体的にきれいに利用していれば、本来、通常使用や経年劣化と認められない範囲で汚してしまっていても、費用を請求されない場合もあるようです。

 

賃貸物件は、家賃は払っているとはいえ、大家さんから借りているものです。

 

適当な使い方をせずに、暮らし方に気をつけるようにしましょう。

 

賃貸物件の原状回復はどこまで借主負担?③来年4月の民法改正も要チェック

 

2020年4月に民法改正がおこなわれます。

 

原状回復についても明文化されることになったので、内容を確認しておきましょう。

 

注目すべきポイントは2つです。

 

1.借主は、賃貸物件入居後に生じた損傷について、原状回復の義務は負うが、通常消耗や経年変化については義務を負わない

 

2.敷金は家賃滞納時の担保として充てるもので、退去時の原状回復費用には充てないこと

 

1は、これまで説明してきた内容で、原状回復の範囲がどこまでかが定められています。

 

2はこれまでトラブルになりやすかった、「敷金が返ってこない」問題への対処になります。

 

敷金は本来、借主が家賃を払えない場合に、貸主を保護するために担保として使われる費用でした。

 

しかし、原状回復などの理由をつけて返済されないことが多発していました。

 

この問題に対処するために、敷金は通常「返還される」べきということが明記されました。

 

まとめ

 

今回は賃貸物件退去の際の現状維持についてご紹介しました。

 

どこまでが通常使用や経年劣化の範囲か確認しておくことで、幾分か安心出来そうですね。

 

ただし、部屋を借りていることを自覚し、丁寧に使用することが何よりも大切です。

 

民法改正により、賃貸物件の原状回復に関する事柄はクリアになると予想されますが、自身でも内容を把握しておくようにしましょう。


アムス・エステート株式会社では、一人暮らし向けの賃貸物件を多数ご紹介しています。

 

住みやすい街、板橋区でお住まいをお探しの方は、ぜひ当社へお問合せください。

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